履修の手引き
履修について
学期
前期 | 4月1日~9月30日 |
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後期 | 10月1日~3月31日 |
修業年限・在学年限
- 修業年限:4年(学則第14条)
- 在学年限:8年(学則第15条)
- 休学期間:1年(学則第34条)
単位制・学年制
単位制 | 平成27年度以前入学生 |
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学年制 | 平成28年度以降入学生 |
授業科目
授業科目は、基礎教育科目、専門基礎科目、専門科目および教職に関する科目になります。また、所定の単位数と授業回数が定められており、以下のとおり区分されています。
- 必修科目:
- 選択科目:
- 選択必修科目:(栄養学科のみ)
科目の履修及び登録
履修登録について
- 履修をする科目は、履修登録をしなければなりません。各年次4月の履修登録期間内に1年分を本人が登録します。
- 期間内に履修登録しなかった場合の履修は認められません。
- 各学期の履修訂正期間に履修科目の変更(追加・取消)を行うことができます。
- 在学する学年より上位学年に配当されている科目を履修登録することはできません。
- 休学中または学費未納の学生は、履修登録および受講、試験の受験はできません。
- 同一曜日で同一時限に2科目以上を重複して履修登録をすることはできません。
- 前年度までに履修し、単位を修得した科目を再度履修登録することはできません。
再履修について
当該年度に単位を修得できず、翌年度以降に再度履修することです。
CAP制について
大学で学修する講義・演習・実習・実験などの各授業科目には単位数が定められており、単位を修得するためには、大学における授業に加えて予習・復習からなる自己学修が必要です。
本学では、学修すべき授業科目を精選して十分な学修時間を確保し、授業内容を深く修得できることを目的にCAP制を導入しています。CAP制とは、各学年が履修できる一年間の総単位数に上限を設定することで、各学科のディプロマ・ポリシーを達成するための学修を計画的に進められるよう適切に授業科目を履修できることを目的とした制度です。1年間の履修科目登録単位の上限は、学科により異なります。この制度は、転学科した学生にも適用されます。また、4月に履修相談会を実施します。(※編入生については、「CAP制」は対象外になります。)
本学では、学修すべき授業科目を精選して十分な学修時間を確保し、授業内容を深く修得できることを目的にCAP制を導入しています。CAP制とは、各学年が履修できる一年間の総単位数に上限を設定することで、各学科のディプロマ・ポリシーを達成するための学修を計画的に進められるよう適切に授業科目を履修できることを目的とした制度です。1年間の履修科目登録単位の上限は、学科により異なります。この制度は、転学科した学生にも適用されます。また、4月に履修相談会を実施します。(※編入生については、「CAP制」は対象外になります。)
項目 | 看護学科 | 栄養学科 |
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履修科目登録単位の上限(1年間) | 40単位 | 45単位 |
CAP制対象外の科目 | 情報管理論、スポーツ理論、再履修科目 | 栄養教諭一種免許取得に必要な科目、再履修科目 |
卒業要件単位に含まれない科目 | 情報管理論、スポーツ理論 | 栄養教諭一種免許取得に必要な科目 |
授業について
授業時間
授業時間は、1時限90分を原則としています。
時 限 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 |
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授業時間 | 9:30~11:00 | 11:10~12:40 | 13:30~15:00 | 15:10~16:40 | 16:50~18:20 |
休講・補講・集中講義
休講、補講、講義変更等の連絡は、掲示板でお知らせします。
休講 | 担当教員等の都合により予定されていた授業が行われないことを「休講」といいます |
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補講 | 休講等により授業時間が不足した場合、授業回数を補うために「補講」が行われます |
授業振替 | 授業時間数確保のために、例えば月曜日の時間割が平日の他の曜日に行われる場合が あります。これを「授業振替」といいます |
集中講義 | 科目によっては、通常の時間割以外のある一定期間(長期休業日等)に集中して授業 を行います。これを「集中講義」といいます |
欠席の取扱い
- 欠席により、授業への出席回数不足が生じると、失格となります。
- 授業を欠席した場合は、欠席日を含めた原則5日以内に授業欠席届を学務課に提出してください。
- 遅刻、早退などにより授業を60分以上受講しない場合は、欠席として取り扱います。
- 以下の欠席事由に該当し、かつ必要な手続きを行った場合は、「大学が認める特段の理由」による欠席として扱われ、補講等の配慮を受けることができます。その際は、理由を明確にする証明書類を授業欠席届に添付のうえ、欠席日を含めた原則5日以内に学務課に提出してください。
- その他、疾病等のやむを得ない事由で長期欠席(連続7日以上欠席)する場合は、長期欠席届を学務課へ提出してください。
- 「大学が認める特段の理由」以外の授業の欠席については、特段の指示がない限り病院等の診断書は不要です。
大学が認める特段の理由による欠席の適用範囲
欠席事由 | 許可日数 | 必要書類 | 提出期限 | |
---|---|---|---|---|
災害、公共交通機関 の障害 |
当該日のみ | ・被災(罹災)証明書 ・事故証明書 ・遅延証明書 |
①授業の場合:欠席日を含めた 原則5日以内に「授業欠席届」 に必要書類を添付し、学務課に 提出してください。 ②試験の場合:指定された日時 までに「追試験受験願」に必要 書類を添付し、学務課に提出し てください。 |
|
忌引き | 配偶者 | 7日以内 | ・新聞の死亡欄 又は葬儀礼状等 ・保護者による証明書 (要押印) |
|
一親等 (父母、子) |
7日以内 | |||
二親等 (祖父母、兄弟姉妹) |
3日以内 | |||
インフルエンザ等の感染症 による出席停止 |
医師の診断書により、出席停止を 必要とされた期間に限る |
・医師の診断書(※) ・登校許可証明書 (感染症用)等 |
※医師の診断書には、病名、受診日および出席停止期間(自宅療養に要する日数または出席停止解除日)の記載が必要です。
天候による非常事態への対応
悪天候が予想される場合は、必ず下記の時刻に天気予報を確認してください。なお、休講措置については、確認の意味から学生緊急メールに一斉送信します。メールが受信できない学生は、必ず事前に設定を行っておいてください。
※2.日本気象協会では、石狩全域を次の3つに分類しています。
① 石狩北部【石狩市、当別町、新篠津村】
② 石狩中部【札幌市、江別市】
③ 石狩南部【千歳市、恵庭市、北広島市】
地震等の災害が発生した時に一斉に緊急メールを送信するので、その指示に従ってください。
1.学生の休講措置の条件
午前7時および午前11時の時点で石狩中部(札幌市、江別市)または石狩全域に次のいずれかの特別警報または警報が発令された場合は、午前および午後の授業を休講にします。確認時刻 | 休講する時限 |
---|---|
午前7時 | 1・2時限の授業を休講にします。 |
午前11時 | 3・4・5時限の授業を休講にします。 |
2.発令警報の種類
- 「暴風特別警報」または「大雨特別警報」が発令されている場合
- 「暴風警報」と「大雨警報」が同時発令されている場合
- 「大雪特別警報」または「大雪警報」が発令されている場合
- 「暴風雪特別警報」または「暴風雪警報」が発令されている場合
※2.日本気象協会では、石狩全域を次の3つに分類しています。
① 石狩北部【石狩市、当別町、新篠津村】
② 石狩中部【札幌市、江別市】
③ 石狩南部【千歳市、恵庭市、北広島市】
地震等の災害が発生した時に一斉に緊急メールを送信するので、その指示に従ってください。
授業アンケート
各学期末に履修しているすべての科目について、マークシート形式による授業アンケートを行います。
アンケートの結果は、データ化して記述式回答とともに各科目担当者へフィードバックし、今後の授業改善および組織的教育改善に活用します。集計結果は、掲示および図書館にて開示します。
アンケートの結果は、データ化して記述式回答とともに各科目担当者へフィードバックし、今後の授業改善および組織的教育改善に活用します。集計結果は、掲示および図書館にて開示します。
試験について
試験の種類・手続き
1.定期試験
原則として、学期末(前期末と後期末)の指定された期間に実施する試験です。ただし、学期途中で終了した科目については、学期末以外の時期に実施することがあります。
2.追試験
正当な理由によって、定期試験(定期試験に相当する試験を含む)を欠席した場合に実施する試験です。
評点(秀、優、良、可、不可)の上限は、定期試験と同様の扱いとします。届け出をし、教務委員会において認められた場合、各科目1回限り受験することができます。
評点(秀、優、良、可、不可)の上限は、定期試験と同様の扱いとします。届け出をし、教務委員会において認められた場合、各科目1回限り受験することができます。
- 追試験受験手続きの流れ
「大学が認める特段の理由」による欠席 | |||
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理由を明らかにする証明書類を「追試験受験願」に添付のうえ、 指定された日時までに本人が学務課に提出 |
教務委員会で認められた場合 | 無料で受験できます | |
教務委員会で認められなかった場合 | 追試験を受験できません |
「やむを得ない事由」による欠席 | ||
---|---|---|
理由を明らかにする証明書類を「追試験受験願」に添付のうえ、 指定された日時までに本人が学務課に提出 |
教務委員会で認められた場合 | 1科目300円で受験できます |
教務委員会で認められなかった場合 | 追試験を受験できません |
※体調不良で定期試験を欠席した場合は、必ず病院等を受診し、診断書を追試験受験願に添付のうえ、学務課へ届け出てください。診断書には、病名のほか、受診日および出席停止期間(自宅療養に要する日数または出席停止解除日)の記載が必要です。受診日と診断結果、病名のみの診断書、また病院等を受診せず、市販薬の領収書等を添付しても証明書としては認められません。
3.再試験
定期試験において不合格となり、再試験の該当となった場合は、指定された日時までに学務課窓口にて、本人が受験手続を行ってください。
なお、定期試験(定期試験に相当する試験を含む)を正当な理由なく欠席した場合は、再試験を受験することはできません。
- 受験料は1科目2,000円です。
- 再試験は、原則として各科目1回限り受験することができます。
なお、定期試験(定期試験に相当する試験を含む)を正当な理由なく欠席した場合は、再試験を受験することはできません。
受験資格
以下のすべてに該当しなければ試験を受けることはできません。受験資格のない者が試験を受けても単位は与えられません。
- 履修登録をしていること。
- 講義、演習、実習および実技における授業出席時間数が、その授業実施時間数の3分の2以上であること。
- 授業料その他納付金を納めていること。また、追・再試験の場合は、必要な手続きをしていること。
- 学生証を提示していること。また、追・再試験の場合は、受験許可書または受験票とともに提示すること。
授業で失格になる欠席回数 | |
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8回実施科目の場合 | 4回の欠席で受験資格を失います。 |
15回実施科目の場合 | 6回の欠席で受験資格を失います。 |
30回実施科目の場合 | 11回の欠席で受験資格を失います。 |
試験の方法
試験は、以下のいずれかの方法で行います。
- 筆記試験
- 口述試験
- レポート試験
- 実技試験
試験時間
試験の時間割は、必ず掲示で確認してください。
試験時間は、原則1時限60分ですが、科目によっては90分の場合もあります。なお、天候等により試験時間の開始時間が遅くなる場合があります。
試験時間は、原則1時限60分ですが、科目によっては90分の場合もあります。なお、天候等により試験時間の開始時間が遅くなる場合があります。
時限 | 試験時間 |
---|---|
1時限 | 9:30~10:30 |
2時限 | 11:00~12:00 |
3時限 | 13:00~14:00 |
4時限 | 14:30~15:30 |
5時限 | 16:00~17:00 |
受験心得
受験にあたっては、下記の注意事項に十分留意のうえ、試験に臨んでください。
また、体調管理を行い、早めに登校するよう心がけてください。特に冬は交通機関の乱れが予想されますので注意が必要です。
また、体調管理を行い、早めに登校するよう心がけてください。特に冬は交通機関の乱れが予想されますので注意が必要です。
- 受験者は、必ず学生証を携行し、試験の際は、試験監督者の見やすい通路側の机上に提示しなければなりません。また、追・再試験の場合は、それぞれの受験許可書または受験票も必ず提示してください。
- 学生証を紛失または忘れた場合は、学務課で仮学生証を発行します。仮学生証は、発行当日のみ有効で発行手数料は、300円です。
- 指定された座席で受験してください。教室に座席表が貼られるので確認のうえ着席してください。
- 試験開始5分前には着席してください。
- 試験開始後20分以上遅刻した者は、受験を認めません。遅刻による試験時間の延長も行いません。
- 試験開始後30分が経過するまでは、退室を認めません。
- 試験場における物品の賃借および私語を禁じます。
- 答案用紙は、原則として再配付しません。
- 机上には、学生証(追・再試験受験票)、シャープペンシル、鉛筆、消しゴム、時計(時計機能だけのもの)、ハンカチ、目薬、特に持ち込みを許可されたもの置くことができ、ティッシュペーパーの使用は、申し出があった場合のみ、中身だけを机上に置くことができる。それ以外の持ち物はすべて椅子の下に置いてください。※それ以外に必要なものがある場合は必ず申し出ること。
- 携帯電話や音の出る機器は、電源を切り、かばんに入れてください。
- 答案用紙を提出する場合は、試験監督者の指示する場所に提出してください。
- 体調不良、トイレに行きたい場合などは、挙手して試験監督者に申し出てください。ただし、原則再入室はできません。
- その他、試験場においては、すべて試験監督者の指示に従ってください。従わない場合は、不正行為と同様に扱います。
- 解答用紙には、必ず学籍番号と氏名を記載してください。
不正行為
不正行為または疑わしい行為(試験監督者の指示に従わない者も含む)は、即時退室を命じ、それ以降の受験を停止するとともに、当該学期の履修科目のすべてを不合格とし、かつ学則第45条により、懲戒処分を行います。