看護学科・栄養学科について
Q.看護学科や栄養学科ではどのようなことが学べますか?
Q. 保健師は、どのような仕事をするのですか。
保健師は、地域で暮らすあらゆる年代の人々の健康と生活を護る(まもる)手伝いをする仕事です。ですから、保健師は健康課題を持つ人だけでなく、家族、職場の人々、まち(地域)の人々に対して、健康な人はより健康でいられるように、病気や障がいを持つ人はそのまち(地域)で偏見や差別なく、安心して暮らせるように、生活を支えていきます。そのためには、その人が希望していなくても必要な時には訪問という形で、その人の家に行きます。また、そのまち(地域)で生活している人たちの共通の困りごとを見つけ、健康課題を引き起こしている環境要因を発見します。そして、関係機関や関係者、そのまち(地域)に暮らしている人たちと力を合わせて、健康課題を解決し、健康に暮らすことができる地域づくりを目指しています。
Q. 保健師はどのような場で仕事をするのですか。
保健師の多くは、都道府県の保健所や市町村の保健センターなどに勤務していますが、その他にも企業や事業所、地域包括支援センター、学校等、保健師の活躍の場は広がっています。
Q.保健師資格を取得する時に、授業料が別にかかりますか。
別途、授業料は徴収しません。ただし、実習に伴う交通費・宿泊費については、全額自己負担となります。
Q.実習時の交通費は自己負担ですか?
基本的には自己負担となります。ただし看護師国家試験受験資格および管理栄養士国家試験受験資格に係る必修科目の実習において宿泊を伴う場合は、交通費および宿泊費の一部を大学から補助します。
Q. 管理栄養士と栄養士の違いについて教えてください。
管理栄養士は、厚生労働大臣の免許を受けた国家資格です。病気を患っている方や高齢で食事がとりづらくなっている方、健康な方一人ひとりに合わせて専門的な知識と技術を持って栄養指導や給食管理、栄養管理を行います。一方、栄養士は都道府県知事の免許を受けた資格で、主に健康な方を対象にして栄養指導や給食の運営を行います。
Q.管理栄養士を目指すために大学と短期大学のどちらに行くか迷っています。違いを教えてください。
大学では、4年間で管理栄養士国家試験の受験資格が得られますが、短期大学では卒業後、3年間の実務経験の後、管理栄養士国家試験の受験資格が得られます。
Q.栄養教諭について教えてください。
栄養教諭とは、学校(小学校・中学校・特別支援学校等)において、食育を推進する重要な役割を担う教諭で、「教育に関する資質」と「栄養に関する専門性」を併せ持ち、学校給食を生きた教材として活用し、効果的な教育を行うことが期待されています。
栄養教諭の職務内容には、「食に関する指導」と「学校給食の管理」があります。
栄養教諭の職務内容には、「食に関する指導」と「学校給食の管理」があります。
「食に関する指導」とは
- 児童生徒への個別的な相談指導
- 児童生徒への教科・特別活動等における教育指導
- 食に関する教育指導の連携・調整
「学校給食の管理」とは
- 学校給食に関する基本計画の策定への参画
- 栄養管理(基準に適した献立の作成)
- 衛生管理(点検、指導等)
- 学校給食の検食、検査用保存食の管理
- 使用食材料の選定、購入、保管等
- 調理従事者への指導等
教職に関する科目
- 教職概論
- 教育原理
- 教育制度論
- 教育課程論
- 教育方法論
- 道徳教育論
- 特別活動・総合的学習指導論
- 生徒指導論
- 特別支援教育概論
- 教育心理学
- 教育相談論
- 栄養教育実習事前・事後指導
- 栄養教育実習
- 教職実践演習 など
Q. 食品衛生監視員について教えてください。
「食品衛生監視員」は、食品衛生法などの法令の下で、「食の安全」を確保するための監視・指導を担う公務員です。各自治体の保健所(地方公務員)において、衛生教育の普及・啓発・衛生状態の監視・指導、食中毒の調査など、全国の港や空港の厚生労働省検疫所(国家公務員)において、輸入食品の安全監視や指導、検疫感染症の国内への侵入防止などを職務としています。
食品衛生監視員は「任用資格」で、「必要な条件」を有している者が国や都道府県において食品衛生に関わる任務に就いた場合に有効となる資格です。
食品衛生監視員の「任用資格」取得に「必要な条件」は、①医師・歯科医師・薬剤師・獣医師いずれかの免許を持っている者、②大学で医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学のいずれかの課程を修めて卒業した者、③栄養士の免許を持っていて、公務員として食品衛生事務を2年以上経験した者、④都道府県知事が登録した「食品衛生監視員養成施設」において必要な課程を修めた者で、本学の栄養学科は④に該当します。
食品衛生監視員は「任用資格」で、「必要な条件」を有している者が国や都道府県において食品衛生に関わる任務に就いた場合に有効となる資格です。
食品衛生監視員の「任用資格」取得に「必要な条件」は、①医師・歯科医師・薬剤師・獣医師いずれかの免許を持っている者、②大学で医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学のいずれかの課程を修めて卒業した者、③栄養士の免許を持っていて、公務員として食品衛生事務を2年以上経験した者、④都道府県知事が登録した「食品衛生監視員養成施設」において必要な課程を修めた者で、本学の栄養学科は④に該当します。
Q. 食品衛生管理者について教えてください。
「食品衛生管理者」は、「必要な条件」を有している者が企業で食品衛生管理に関わる任務に就いた場合、各自治体の保健所などに申請することによって得られる資格です。
「食品衛生管理者」申請に「必要な条件」は①医師・歯科医師・薬剤師・獣医師いずれかの免許を持っている者、②大学で医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学のいずれかの課程を修めて卒業した者、③都道府県知事が登録した「食品衛生管理者養成施設」において必要な課程を修めた者で、本学の栄養学科は③に該当します。
「食品衛生管理者」申請に「必要な条件」は①医師・歯科医師・薬剤師・獣医師いずれかの免許を持っている者、②大学で医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学のいずれかの課程を修めて卒業した者、③都道府県知事が登録した「食品衛生管理者養成施設」において必要な課程を修めた者で、本学の栄養学科は③に該当します。